災害減免法は、災害のあった年分の所得金額が1000万円以下で、地震や風水害などで住宅や、日常生活に必要な家具や衣服等の価格の2分の1以上が被害を受けた人が対象です。また所得税の減免の割合は所得金額に応じて区分されています。具体的には・所得金額が500万円以下の場合は全額免除、・所得金額が500万円を超え750万円以下の方は2分の1を軽減、・所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は4分の1が軽減されます。この災害減免法は、前回紹介した「雑損控除」と合わせて申請することはできないので注意が必要です。