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雑損控除
雑損控除とは、災害で住宅、家具、衣類等が損害を受けた場合、一定金額の所得控除が受けられるものです。所得制限が無く、又、所得控除なので、控除額を差し引いてから所得税を計算します。具体的には、住宅などの被害額と家財道具などの撤去にかかった費用から、保険による補填と、所得の10分の1を除いた金額が控除額となります。例えば、所得が500万円の人が災害によって住宅など250万円の被害を受け、更に家財道具などの撤去に50万円かかった場合、被害額合わせて300万円から、保険で下りたのが100万円、所得の10分の1の50万円を合わせ、除いた150万円が控除されます。
2009-01-30
No.10347
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